会則

第1章 総則

第1条(名称)
本会は法政大学経済学部学会とする。

第2条(事務局)
本会の事務局は法政大学経済学部内に置く。

第2章 目的および事業

第3条(目的)
本会は学術の研究および発表を目的とする。

第4条(事業)
本会は次の事業をおこなう。

  1. 機関誌『経済志林』の発行
  2. 研究会および講演会等の開催
  3. 学生研究報告大会等の開催
  4. その他本会の目的達成に適する事業

第3章 会員

第5条(種類)
本会は次の会員をもって組織する。

  1. 正会員:法政大学経済学部専任教員
  2. 特別会員:本会の事業を賛助する者
  3. 学生会員:法政大学経済学部生および法政大学大学院経済学研究科生

第6条(会費)
会員は別途定める年会費を納めなければならない。

第4章 機関

第7条(役員)
本会に次の役員を置く

  1. 会長 1名
  2. 副会長 1名
  3. 委員 15名以内
  4. 監事 2名以内
  5. 幹事 若干名

第8条(会長)

  1. 会長は本会を代表し会務を執行する。
  2. 法政大学経済学部長がこれにあたる。
  3. 会長の任期は1年とし、再任を妨げない。

第9条(副会長)

  1. 副会長は会長を補佐し、会務を執行する。
  2. 会長が会務を執行できない場合は、副会長が代行する。
  3. 副会長は、会長が委員の中から指名し、委員会および会員総会で承認を受ける。
  4. 副会長の任期は1年とし、再任を妨げない。

第10条(委員)

  1. 委員は正会員の中からこれを互選する。
  2. 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  3. 委員は、委員会を構成して会務を執行する。

第11条(監事)

  1. 監事は委員会が指名し、会員総会の承認を受ける。
  2. 監事は会務執行および会計の監査を行い、会員総会で監査結果を報告する。
  3. 監事の任期は1年とし、再任を妨げない。

第12条(幹事)

  1. 幹事は会長が指名し、会員総会の承認を受ける。
  2. 幹事は、本会の事務局を構成し、会長の指示のもと会務を執行する。
  3. 幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。

第13条(会員総会)

  1. 会長は、各年度開始の日から原則として半年以内に定時の会員総会を招集し、議長となる。
  2. 会長が必要と認めた場合は臨時総会を招集できる。
  3. 総会では、次の事項について出席正会員の過半数の賛成をもって議決する。
    • 会則の変更およびその他の規約の制定・変更
    • 事業報告および決算
    • 事業計画および予算
    • 会長が必要と認めたその他の事項

第14条(委員会)

  1. 委員会は会長、副会長および委員から構成する。
  2. 委員会は会長または副会長が招集し、会長が議長を務める。
  3. 委員会は、本会の運営に関する重要事項を審議・決定する。
  4. 監事は委員会に出席し意見を述べることができる。

第15条(部会)

  1. 本会を円滑に運営するため、委員会は必要に応じて部会を設置することができる。
  2. 部会の種類等については別に定める。

第5章 資産および会計

第16条(資産)

  1. 本会の資産は、会費、寄付金、その他の収入による。
  2. 資産の支出は、委員会の議決を経て、総会が承認した予算に基づいて行う。

第17条(年度) 本会の事業および会計の年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 会則の変更および解散

第18条(会則の変更)
本会則の変更には、会員総会の議決を必要とする。

第19条(解散)
本会の解散は、会員の4分の1以上の提案にもとづき、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければ、これを行うことができない。

附則
  1. 本会則は1949年10月25日より施行する。
  2. 本会則は2006年10月27日に一部改正し、2006年10月28日より施行する。
  3. 本会則は2010年4月23日に一部改正し、2011年4月1日より施行する。

ページの先頭に戻る